不動産売却にかかる登記費用を解説。誰が支払う?費用の種類は?

不動産売却にかかる登記費用を解説。誰が支払う?費用の種類は?

不動産売却には、さまざまな手続きと費用が発生します。

今回ご紹介する不動産登記もその一つであり、いくらかの金額が発生します。

ここでは、不動産を売却する際にかかる登記費用について、詳しく解説しましょう。

目次

そもそも不動産の登記はなぜ行う必要がある?

不動産の登記の必要性

登記は、不動産の売却や購入、相続などを行ったタイミングで行う必要があります。

その理由は、権利関係を明らかにするためです。

不動産そのものに名前が書かれているわけではなく、売買や相続、贈与などによって持ち主は簡単に変わってしまいます。

また、不動産が賃貸借物件であれば、住んでいる人とも持ち主は一致しません。

その不動産が誰のものか明確でないと、他人が勝手に持ち主を名乗って売買するおそれもあり、安心して取引ができません。

そのため、法務局の登記簿謄本に記載し、公的に誰がその不動産の持ち主なのかということを明らかにする必要があるのです。

こういった、他人に対して権利を主張できるようになることを「公示力がある」というように表現します。

不動産売却で必要な登記。登記費用は誰が支払う?

不動産売却の登記は誰が支払う?

不動産売却で行う登記は、主に3種類です。

それぞれどのようなものなのか見ていきましょう。

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記とは、設定されている抵当権を消滅させる手続きのことです。

その不動産を購入する際、ローンを組んでいる方は多いでしょう。

抵当権は、主にお金を貸してくれた金融機関が設定するもので、土地や建物を担保とする権利のことです。

抵当権を設定された不動産は、お金の返済ができなくなった場合に競売にかけるといった方法で、そのお金を回収することができます。

そのような事態を避けるため、不動産売却の際には、この抵当権の抹消を売主側の負担で行う必要があります。

所有権移転登記

所有権移転登記は、建物や土地など、不動産の所有権が移った場合に行う登記です。

この登記を行うことによって公示力が発生し、他人に対して不動産の持ち主であるということを主張できるようになります。

建物と土地、それぞれ登記を行わなければならないことから、両方に費用が発生します。

ただ、不動産の売買では、不動産を購入した買主へと移ることから、買主が負担するのが一般的です。

そのため、所有権移転登記に関しては、売主が費用を負担することはないと覚えておきましょう。

住所変更登記・氏名変更登記

住所変更登記・氏名変更登記は、それぞれ住所や氏名に変更があった際に行う登記です。

不動産売却でマイホームを手放し、引っ越しするといったときに住所変更登記が必要になります。

同様に、不動産売却の前後に、結婚や離婚などによって登記している苗字が変更された場合も、氏名変更登記が必要です。

これらの登記は、買主とは無関係の登記のため、基本的に売主の負担で行わなければなりません。

不動産売却の登記費用はいくら?

不動産売却時の登記費用とは

基本的に、買主が費用を負担するのは所有権移転登記のみです。

売主は、抵当権が設定されている場合は抵当権抹消登記、住所変更や氏名変更が伴う場合は住所変更登記や氏名変更登記などの費用を負担する必要があります。

それぞれの費用の目安を見てみましょう。

抵当権抹消登記の費用目安

抵当権抹消登記の費用は、不動産の数×1,000円で求めることができます。

不動産一つにつき登録免許税が必要になるため、例えば建物と土地の登記するのであれば、2,000円で済むことになります。

抵当権は土地だけに設定されていることも、複数の金融機関によって設定されていることもあります。

そのため、1,000円で済むことも、3,000円以上かかることもありますが、建物と土地両方に設定されることが多いです。

基本的には、抵当権抹消登記は2つ分の登記費用がかかると覚えておくと良いでしょう。

なお、司法書士に依頼した場合は、別途報酬として5,000~20,000円ほど必要です。

住所変更登記・氏名変更登記の費用目安

住所変更登記や氏名変更登記も、不動産の数×1,000円で計算可能です。

基本的に一軒家からの引っ越しであれば、建物と土地の分で、2,000円の登録免許税がかかると覚えておきましょう。

こちらも司法書士に依頼した場合は、報酬が追加になり、10,000~20,000円ほどかかることになるでしょう。

さらに、登記事項証明書や住民票などの発行など必要であれば、約1,000円が追加でかかります。

ただ、住所変更登記は、住所の分かりにくさを解消するために行う「住居表示」が実施された場合や、行政区画の整理で地番が変更された場合は、登録免許税が非課税になることがあります。

なお、登記費用の種類や流れについては、「不動産売却をしたら行う登記の基礎知識。登記の種類や流れとは」のコラムで解説していますので、そちらもぜひチェックしてください。

不動産売却はライズ不動産販売におまかせください

この記事では、不動産売却にかかる登記と、その費用について解説しました。

売主が負担することがある登記費用には、抵当権抹消登記や住所変更登記などがあります。

抵当権が設定されていない不動産を売却する場合や、売却時に住所変更を伴わない場合、登記はそもそも必要ありません。

しかし、初めての不動産売却では、どのような費用がかかるのかわからず、不安がつきまとうものです。

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