不動産売却を行う前に!気を付けたい京都の景観条例について知ろう

不動産売却を行う前に!気を付けたい京都の景観条例について知ろう

京都で不動産売却をおこなう予定がある方の中には、リフォームや建て直しを検討している方もいらっしゃるでしょう。

リフォームや建て直しをおこなえば、その不動産の価値を高めた状態で売却できます。

ただし、京都には景観条例があり、リフォームや建て直しの際には注意が必要です。

ここでは、不動産売却の際に注意したい京都の景観条例について詳しく解説します。

目次

京都の景観条例とはどのようなもの?

京都の景観条例について学ぼう

景観条例は、地方自治体が制定している条例をまとめた呼称です。

平成16年に制定された景観法に先駆けて、京都は風致地区の指定や屋外広告物条例の制定など、景観政策をおこなってきました。

特に京都は、多くの歴史的な建造物が残っており、歴史的な価値が大きい都市です。

伝統や文化なども重んじられ、観光でも多くの人々が訪れることから、景観を保護するための条例として、ルールが多く定められています。

建物の高さやデザインなどに関して、他の都道府県よりも、制限が多く厳しいのが特徴です。

京都の建物をリフォームする際には、こういった景観条例を気にする必要があるといえます。

参考:京都市都市計画局「京の景観ガイドライン

具体的にどのようなところに気を付ければ良いの?

景観条例のどこに気を付けるべき?

では具体的に、京都の景観条例のどのような部分に気を付ければ良いのでしょうか。

ここで、具体的な例をご紹介します。

建物の高さ

まず、京都では、市街地のほとんどが高度地区として指定されています。

高度地区では、地域によって建物の高さの上限が定められており、それ以上の建物の高さにすることはできません。

つまり、リフォームの際に2階建ての建物を3階建てに増築したい、というようなことがあっても、高さの制限に引っ掛かればできないということを意味します。

京都は、周囲が山に囲まれた盆地になっており、自然を多く残します。

また、歴史遺産や京町家のような風情ある街並みが残されているということが美点です。

そういった美点を損なわないように、高度地区では、10m、12m、15m、20m、25m、31mの6段階の高さ制限があります。

建物のデザイン

京都では、多くの市街地が風致地区や景観地区、建造物修景地区などに指定されています。

風致地区とは自然を維持する必要がある区域のことで、景観地区とは市街地の景観を良好に保つことが求められる区域のことです。

そして建造物修景地区とは、風致地区と景観地区には当たらないものの、ゆるやかに規制がかけられる区域を指しています。

京都ではほとんどの市街地で、地域に合わせたデザインに関する規制があるという意味です。

地域特性に合わせたデザイン基準として「地区別基準」が設けられているため、その基準に合致するように建物のデザインを決めなければなりません。

つまり、リフォームか建て直しで建物のデザインや雰囲気を大きく変更しようと考えた場合には、地区別基準を確認しながらおこなう必要があります。

屋外広告物の規制

京都にお住まいの方だと、広告物がそれほどないことに気付くのではないでしょうか。

これは、京都市内の全域に対し、屋外広告物の基準が定められているためです。

屋上看板や点滅式の証明看板は基本的に禁止されています。

また、袖看板や支柱型屋外広告物についても厳しい規制があり、道路や上空にはみ出すことはできません。

屋外に広告物を設置できる場合も、色彩基準といった基準が設けられており、通常ならオレンジ色の看板でも、白やベージュなどに変えなければいけないこともあります。

つまり、リフォームで看板や広告物を提示するスペースを設置したいと考えているのであれば、どのような屋外広告物なら可能かを、最低限調べる必要があるのです。

罰則が設けられており、違反をおこなえば1年以下の懲役または50万円以下の罰金といったこともあり得ます。

一方、優良な広告物であれば支援を受けられることがあるため、屋外の広告物に関しては、特に注意が必要でしょう。

参考:京都市都市計画局「京の景観ガイドライン ■広告物編

景観条例を対策しながら不動産売却をおこなうには?

不動産売却で景観条例対策するには?

こういった景観条例を意識しながら不動産売却をおこなうなら、どのような方法があるでしょうか。

そのまま売却する

景観条例に引っ掛かるか不安な場合は、リフォームや建て直しを行わず、そのまま売却するのも一つの方法です。

京都の古民家や京町家といった家は、多少ボロボロでも、多くの価値があります。

地元密着型の不動産会社であれば、その価値を正しく理解し、買ってくれる人を見つけてくれるかもしれません。

更地にして売却する

買い手が見つからない場合は、更地にして売却するのも一つの手です。

価値がない建物が残されていると、その建物が邪魔になって、取り壊し費用もかかってしまいます。

リフォームや建て直しをおこなうよりも、場合によってはある程度の費用をかけて更地にしてしまった方が効果的なことがあります。

ただ、京都市の条例により、建て直しができない建物もあることから、不動産会社への相談は必須です。

景観条例が気になる方は、ライズ不動産販売へご相談ください

この記事では、不動産売却で気を付けたい、京都の景観条例について解説しました。

リフォームや建て直しをおこなえば、その不動産の価値を高めることができます。

しかし、条例に詳しくない方だと、リフォームや建て直しで失敗してしまうことがあり得ます。

リフォームや建て直しをしようか悩んでいる方は、まずライズ不動産販売にご相談ください。

地元密着型の不動産会社のライズ不動産販売は、そのままでも不動産売却ができる可能性があります。

実績も豊富で、適切なアドバイスも可能です。

不動産の売却実績|ライズ不動産販売

京都で不動産売却を考えている方は、ぜひライズ不動産販売にお任せください。

問い合わせ|ライズ不動産販売

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