不動産を売却すると、その利益に対して、譲渡所得税と住民税が発生します。
特に、投資目的で所有していた不動産であれば利益は大きく、その譲渡所得税と住民税の金額も増える可能性があります。
そんなとき、節税できる対策として、ふるさと納税の利用を検討してみましょう。
この記事では、ふるさと納税で節税できる理由や注意点などについて詳しく解説します。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税は、都道府県や市町村などの自治体に寄付を行える制度です。
「ふるさとに貢献したい」、「地域を応援したい」など、自分の意志で納税したいという声に応えて生まれたといわれています。
自分が選んだ自治体を支援できるほか、選んだ返礼品が受け取れることや、寄付金の用途を指定できるなど、多くのメリットがあります。
ふるさと納税で節税できる理由
ふるさと納税で節税できるのは、譲渡所得税と住民税に対し、還付や控除が受けられるためです。
一般的に、自治体への寄付を行った後に確定申告で申告すれば、その寄付金額は一部が還付や控除の対象となります。
しかし、ふるさと納税の場合は、寄付金額が自己負担額の2,000円を超えた部分に関しては、一部ではなく全額を還付や控除の対象にできることがあるのです。
不動産売却によって所得が増えると、譲渡所得税と住民税の税額も増えますが、控除の上限額も上がります。
ふるさと納税の還付や控除を利用すれば、最終的な納税額を減らせるだけでなく、返礼品も受け取ることができます。
参考:ふるさと納税サイト「さとふる」「株式や不動産売却に伴う譲渡所得がある場合、ふるさと納税の全額控除の限度額はどのように変わりますか。」
ふるさと納税の控除上限額を計算するには?
ふるさと納税で還付や控除が受けられるのは、無制限ではありません。
所得金額(給与収入や不動産売却益)と家族構成に応じた上限額が定められており、その範囲内に収める必要があります。
ふるさと納税の控除上限額の目安は、下記の式で求めることができます。
控除上限額=「住民税所得割額」×0.2÷(0.9-「所得税率」×1.021)+2,000円
「住民税所得割額」とは、「給与所得の住民税所得割額」と、「譲渡所得の住民税所得割額」のことです。
それぞれ、下記の式で求めることができます。
・給与所得の住民税所得割額=給与所得×0.1(全国一律10%のため)
・譲渡所得の住民税所得割額=譲渡所得×0.05 or 0.09(短期譲渡所得の場合9%、長期譲渡所得の場合5%のため)
所得税率については、国税庁の「No.2260 所得税の税率」を参考にしてください。
なお、節税を目的とするふるさと納税は、上限額が確定する前に行う必要があります。
事前に煩雑な計算をこなさなければならないため、計算に自信がない方は、専門家の知恵を借りた方が良いでしょう。
ふるさと納税で節税するときの注意点
寄付金は2,000円を超える必要がある
ふるさと納税の寄付金には、自己負担額が含まれています。
この自己負担額については、還付や控除の対象にはなりません。
そのため、具体的には2,000円を超える額を寄付しないと、節税効果は見込めないことになります。
ふるさと納税は、寄付金額が1,000~2,000円ほどからありますが、控除が受けられる返礼品を選ぶ場合は、注意が必要です。
また、上限額を超えた寄付金額に関しては、文字通りの寄付となってしまいます。
他の制度との併用を考える
不動産売却で得た譲渡所得に関しては、特別控除といった優遇制度があります。
これにより、譲渡所得税の税金を抑えることや、非課税にすることが可能です。
例えば、マイホームを売却した場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けられることがあります。
他にも、「特定の居住用財産の買換えの特例」なども、場合によっては利用可能です。
条件に当てはまれば特別控除が受けられるため、ふるさと納税と組み合わせて節税する場合は、注意しましょう。
ワンストップ特例制度に注意
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行った自治体が、控除の手続きを代行してくれるサービスのことです。
確定申告に慣れていない方にとっては便利に感じられるサービスですが、不動産売却の譲渡所得は、改めて確定申告で申告しなければなりません。
手続きが二度手間になるため、ワンストップ特例制度の利用が適切か確認するようにしましょう。
なお、確定申告の流れにつきましては、「【不動産売却後の確定申告】流れや必要書類について徹底解説!」のコラムで解説していますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却後の対応については、ライズ不動産販売におまかせください
この記事では、ふるさと納税で節税できる理由や注意点などについて解説しました。
ふるさと納税を利用することで、不動産売却にかかる譲渡所得税や住民税などの還付や控除が見込めます。
豪華な返礼品をもらえる機会でもあるため、お得にできる方は、ぜひ利用を検討してください。
ただ、複雑な計算や他の制度との兼ね合いもあるため、利用する前には、できたら専門家への相談が望ましいといえます。
ライズ不動産販売では、ファイナンシャルプランナー(FP)が所属しており、不動産売却後の対応についても、アドバイスが可能です。
不動産売却に関して不安を抱えている方は、ぜひライズ不動産販売へお気軽にお問い合わせください。