京都に在住の方で、不動産の売却を検討している方もいらっしゃると思います。
不動産を売却する際は、所有している不動産の評価額を正しく知っておかないと、不動産会社から提示される金額が妥当かどうか判断ができません。
そこで今回は、不動産の評価額の調べ方と、評価額を高くする方法について解説します。
不動産評価額とは?それぞれの目的と調べ方を知ろう!
不動産評価額とは、土地や建物について、売買の目安や固定資産税、不動産取得税、相続税、贈与税などを算出する際の基準になる価格です。
目的によって正しい評価額を調べることが重要ですので、「土地の評価額」「建物の評価額」「実勢価格」について解説していきます。
土地の評価額
土地の価格は一般的な取引価格のほかに、次の4つの公的評価があります。
- 公示価格
- 基準値評準価格
- 相続税評価額(路線価)
- 固定資産税評価額
1.公示価格
公示価格は、国土交通省(土地鑑定委員会)が3月下旬に公表する、毎年1月1日時点の標準値1㎡あたりの地価です。
一般的な土地売買や、公共事業の土地取得価格の際の指標として用いれらます。
公示価格は、国土交通省が運営する「土地総合情報システム」にある国土交通省地価公示・都道府県地価調査から検索ができます。
2.基準値標準価格
基準値標準価格は、公示価格の補完的役割があり、都道府県が9月下旬に発表する、毎年7月1日時点の価格です。
こちらも売買の目安になり、公示価格で公示される地点の不足と調査地点を補っています。
基準値標準価格は、地価公示価格と同様に国土交通省のホームページで検索でき、各市町村の担当課で閲覧も可能です。
3.相続税評価額(路線価)
相続税評価額(路線価)は、相続税や贈与税を算出するための資料として、7月初旬に国税庁が発表する1月1日時点の評価額です。
相続税評価額は公示価格のおよそ80%となっており、詳しい計算をする場合は国税庁の「路線価図・評価倍率表」を元に算定できます。
路線価が定められている土地においては、路線価方式(路線価×奥行価格補正率×面積)、路線価が定められてない土地においては、倍率方式(固定資産税評価額×評価倍率)で計算されます。
4.固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出基礎となり、市町村が3月1日に公表します。
3年に一度、前年の1月1日を基準日として評価額を見直す「評価替え」が行われます。
固定資産税評価額は公示価格のおよそ70%とされており、調べ方としてもっとも簡単なのは、毎年4月から6月に送付される「固定資産税の納税通知書」の課税明細書の価格または評価額の欄を確認することです。
建物の固定資産税評価額
建物(家屋)の固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に従い、不動産鑑定士が再建築価格を基に算出します。
再建築価格とは、その建物をもう一度建て直した場合にかかる建築費のことです。
間取りや広さのほか、建築材料そのほかの建築設備の費用を算出し、経年劣化による価値の減少部分を差し引きます。
建物の固定資産税評価額は再建築価格のおよそ50~70%です。
土地の固定資産税評価額と同じく「固定資産税の納税通知書」で確認できます。
実勢価格(時価)
実勢価格とは、時価とも呼ばれ、市場で実際に取引されている価格または、周辺の売買事例から推定される価格です。
不動産取引において、実際に売買が成立した価格なので、評価額と異なるケースがあります。
売買する当事者間で自由に価格が決まるので、不動産会社ごとに金額が違うことも多いです。
以下の記事で、不動産の査定方法について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の査定方法を知って京都での不動産会社選びにも役立よう!
不動産評価額を高くするには不動産会社選びが重要!
不動産の売却を検討されている方は、公示価格と実勢価格を参考にされると良いと思いますが、不動産の価値は周辺状況や景気、売却する時期の違いで決定されることが多いので、実際の売買での評価額とは誤差があります。
そこで、京都で不動産の評価額を高くしたい場合、高く売れる不動産会社を選ぶことが重要になります。
例えば、同じような形状の土地を売却しようとしても、日当たりの違いだけでも金額が違うことがあるため、売却するときの金額は査定をしなければわかりません。
不動産評価額をきちんと調べて、高く売れる不動産会社を選ぼう!
今回の記事では、不動産評価額の種類と調べ方、不動産評価額を高くする方法について解説しました。
ご紹介した内容を参考に、目的に合った不動産の評価額を調べてみてください。
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また、以下の記事で京都での不動産会社の選び方を解説しております。ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。