京都市北区でスムーズな不動産売却を!売買に必要な書類一覧
Column

京都市北区でスムーズな売買を 不動産売却に必要な書類一覧

スムーズな不動産売却には、必要となる書類を把握して過不足なく揃えておくことが重要です。京都市北区で不動産売却を検討中の方の中にも、事前の準備をしっかりと理解してスムーズに不動産売却を進めたいと考える方は多いでしょう。今回の記事では、京都市北区での不動産売却に必要な書類について紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

京都市北区での不動産売却で揃えなければいけない書類8つ

  • 登記権利証
  • 間取り図と測量図
  • 固定資産税納税通知書
  • 実印・印鑑証明
  • 身分証明書
  • 建築確認済証、検査済証
  • 地積測量図、境界確認書
  • マンションの利用規約

京都市北区で不動産売却を行うには、上述を一例として数多くの書類を揃える必要があります。不動産会社によっては、20種類近くの書類提出を求められることも少なくありません。今回の記事では、京都市北区で不動産売却をするにおいて必ず揃えなければいけない書類8つについて紹介していきます。

登記済権利証(登記識別情報)

登記済権利証

登記済権利証は土地の所有権を証明する書類で、2004年まで発行されていました。現在、登記済権利証は発行されていませんが、代わりとして登記識別情報が交付されています。登記済権利証(登記識別情報)は、不動産を所有し登記手続きが終わった人に発行されるものであり、京都市北区での不動産売却や、新規の抵当権の設定などの場面で、所有者自身が手続きを行っていることを証明をするために必要です。登記済権利証がなければ、不動産所有者という本人確認ができなくなり、別人が所有者に成り済まして、京都市北区の不動産売却手続きを進めていると判断される可能性もあります。スムーズに不動産売却を行いたいという方は、登記済権利証を無くさないように注意しましょう。

確定測量図

確定測量図

出典:盛岡地方法務局HP

京都市北区で不動産売却をする際には、所有している土地と隣人の土地との境界を完全に確定させた図面である確定測量図が必要となります。不動産売却では土地と建物が売買されるため、隣人との土地の境界が明確に決められていなければトラブルが発生する可能性があるためです。確定測量図の他にも、地積測量図と現況測量図の2つの測量図がありますが、京都市北区での不動産売却で使用できるのは確定測量図だけですので、京都市北区で不動産売却をする際には忘れず準備するようにしましょう。

固定資産税納税通知書

固定資産税納税通知書

出典:和歌山県新宮市HP

固定資産税納税通知書は、不動産所有者が納める義務のある固定資産税に関する書類です。この通知書は、固定資産税の確認ができることはもちろんですが、不動産所有者の移転登記をする際の登録免許税の算出にも必要となります。京都市北区で不動産売却を考えている方で、税金についても知っておきたいという方はこちらの記事も併せてご覧ください。


税金対策を解説!京都で不動産売却するとどんな税金がかかる?

実印・印鑑証明書

捺印

印鑑証明書とは、印鑑が本物であることを証明するためのもので、重要な契約を締結する際には実印と印鑑証明書の2点が必要となることが多いです。京都市北区での不動産売却でも、売買契約書を締結する際や、不動産所有者の移転登記をする際などで使用します。

身分証明書

パスポート

身分証明書は、京都市北区で不動産売却をする際に、本人が手続きを行なっていること証明をするために使用します。顔写真のある公的身分証明書であれば1点のみ、顔写真のない公的身分証明書であれば2点準備するようにしてください。


公的身分証明書(顔写真なし)

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 写真付き基本台帳カード
  • 写真付き身体障害者手帳など

公的身分証明書(顔写真あり)

  • 国民年金手帳
  • 印鑑証明書など

建築確認通知書、検査済証(戸建て住宅)

書類の受け渡し

建築確認通知書とは、建築基準法の規程内容にクリアした不動産に発行される書類のことで、不動産売却が決まれば、不動産に問題がないことを証明するために不動産会社に提出をしなければいけません。この通知書は、一度発行されると再発行することができませんので、もし紛失してしまったという場合には、以下の書類のいずれかを代わりに準備するようにしてください。


建築計画概要書

建築計画概要書には、京都市北区の建築確認番号や検査済番号、取得年月日が記載されています。


台帳記載事項証明書

台帳記載事項証明書には、建築確認通知書と検査済証の記録が載っており、建築確認通知書の代わりとして使うことができます。京都市では、手数料300円程度を支払えば両方の交付を請求することが可能です。

マンションの利用規約(マンション)

ハンコを押す

利用規約には、マンションで生活をするためのルールが記載されているため、買主がマンションの購入を判断しやすいよう準備をします。スムーズな売却に繋げるためには、できる限り早く準備することが重要です。

必要書類を整理して京都市北区での不動産売却をスムーズに進めよう

京都市北区での不動産売却には、数多くの書類を準備しなければなりません。今回紹介した8つは必ず使うものですので、京都市北区で不動産売却を考えておられる方は早めに準備するようにしましょう。また、不動産売却をする際にはどのような業者を選ぶのかということも重要です。京都市北区での不動産売却を検討している方は、京都市北区での実績が豊富なライズ不動産へご相談ください。


ライズ不動産へのお問い合わせはこちら