不動産売却後に税務署から届くことがある「お尋ね」と対処方法

不動産売却後に税務署から届くことがある「お尋ね」と対処方法

不動産を売却した後、「お尋ね」という文書送られてくることがあります。

お尋ねの差出人は税務署のため、届いた書類を見て驚かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、そんなお尋ねと、お尋ねが届いた際の対処法について解説します。

目次

「お尋ね」とはいったい何?

まず「お尋ね」とはいったいどのようなものなのか

まずは、お尋ねがいったいどのようなものなのか確認しましょう。

お尋ねは税務署から届くもの

「お尋ね」という言葉には、ネガティブなイメージを持つ方が少なくないでしょう。

そのため、お尋ねが届くと「何か悪いことをしたのだろうか」「捕まってしまうのでは?」のように、不安に思うかもしれません。

しかし、お尋ねは単純に、確認のために税務署が送る文書です。

内容は主に、「不動産売却後に、適切に確定申告を行って納税したかどうか」といったことを聞いているだけに過ぎないので、安心してください。

お尋ねはどんなときに届く?

税務署からお尋ねが届くのは、譲渡所得税のような税金が発生したケースです。

不動産売買ではお金が大きく動き、税金も発生することが多いため、確認する内容が増えてきます。

例えば、不動産売却を行った方が、翌年に確定申告をしなかったというような場合に届きます。

ただ、お尋ねは確定申告をしなかったからといって必ず届くわけではありません。

確定申告が不要な場合でも届き、また、確定申告をした方でも内容に不備や申告漏れがある場合には届く可能性があります。

他にも、不動産の相続や贈与など、大きな金額が動いた場合に届くことがあります。

お尋ねが届きやすい時期はある?

お尋ねは、特に発送される時期が定められているわけではありません。

発送時期はバラバラで、不動産を売却してから数ヵ月後に届いたという方もいれば、1年以上経過してから届いたという方もいます。

そのため、「不動産を売却してから〇ヶ月や〇年経ったから、お尋ねは来ないだろう」というように判断することはできません。

お尋ねの内容とは?

税務署がお尋ねで確認したいのは、税金の処理をきちんと行っているかです。

内容は主に質問で、確定申告に関するものが多いでしょう。

特に、売却をした不動産については詳しい回答を求められます。

その不動産を購入したときの代金や、不動産の譲渡価格がいくらだったかなどを聞かれることが多いため、できうる限り正確に回答しましょう。

回答義務がある?

税務署から届くお尋ねは単なる質問に過ぎず、法的な拘束力はありません。

回答しなかったことに関して罰則もないため、回答義務自体はないといえます。

ただ、税務署側もお尋ねは必要があるからこそ送っているもので、未回答なものに関しては、不信感を持たれてしまうおそれがあります。

確定申告が不要のケースでも、なぜ確定申告が不要と判断できたのか、税務署には判断できません。

後々、税務調査が入る可能性もあるため、義務や罰則がないにしても、回答は必要だといえるでしょう。

特に企業にとって、税務調査は取引先からの信用を落とす要因にもなり得るため、回答はできる限り正確に行った方が良いといえます。

お尋ねが届いたときの対処法とは?

万が一お尋ねが届いてしまったときの対処方法

では、実際に税務署からお尋ねが送られてきた場合は、どのような対処法があるでしょうか。

ここで主な対処法を3つ見てみましょう。

まずは譲渡所得があるか計算する

譲渡所得税が発生するのは、不動産売却で利益が出たとき、つまり譲渡所得が得られた場合です。

そのため、譲渡所得が発生しているかどうかが重要になります。

まずは、金額が記載されている支払明細書や領収書などを見ながら、利益が出ていないか、出ていたとしていくらか計算してみましょう。

譲渡所得が発生していない場合には、お尋ねに対する回答を郵送するだけで足りることがほとんどです。

年間収入額が2000万円以下の給与所得者の方で、譲渡所得金額が20万円を下回る場合も確定申告が不要です。

ただし、確定申告が不要なケースでも住民税の支払いは発生するため、注意してください。

対象であれば確定申告をする

譲渡所得が発生していれば、お尋ねに回答するだけでなく、確定申告もする必要があるでしょう。

また、マイホームを売却した場合や、家屋と共に土地や借地権を売却した場合など、3000万円の特別控除を受けられることがあります。

通常、譲渡所得が発生していない、マイナスになっている場合は確定申告不要ですが、その特別控除によって譲渡所得がマイナスになった場合は、状況が変わります。

その場合は、確定申告は必要になるため、注意しましょう。

特別控除の条件については、下記も参考にしてください。

国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例

専門家を頼ることも選択肢

場合によっては、税理士のような専門家を頼ることも選択肢の一つです。

お尋ねは、専門用語が使われていることもあり、確定申告を行ったことがない方だと、読み解くのも一苦労です。

会社員の方だと、確定申告を行ったことがないという方も多いのではないでしょうか。

また、譲渡所得の計算を誤っていると、回答に偽りありという扱いになり、税務署の疑いを強めてしまう結果になりかねません。

お尋ねに不安がある方は、ライズ不動産販売へご相談ください

この記事では、お尋ねと、お尋ねが届いた際の対処法について解説しました。

税務署から届くお尋ねは、単に確定申告に関する質問をしているに過ぎず、罰則もないことから、まずは焦る必要はありません。

ただ、後々に税務調査につながることもあるため、しっかり対処を行うことが求められます。

申告が正確になるように計算し、時には税理士のような専門家の意見も聞きながら、対処を行ってください。

なお、ライズ不動産販売には、お金に関する知識を幅広くもった、FPが在籍しています。

FPは税制に関する質問や相談にもお答えできます。

不動産売却に関してお悩みの方は、ぜひライズ不動産販売へお問い合わせください。

問い合わせ|ライズ不動産販売

目次