不動産売却で確定申告しないとどうなる?必要・不要な場合について解説!

不動産売却で確定申告しないとどうなる?必要・不要な場合について解説!

不動産の売却は売れたら終わりではなく、利益が発生したあとも手続きなどが必要です。

それが確定申告です。

しかし会社員の方には確定申告になじみの無い方も多いでしょう。

できれば確定申告をせずに済ませたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、不動産売却で確定申告が必要・不要な場合と、確定申告をしない場合のペナルティについてご説明します。

目次

不動産売却に確定申告が必要・不要な場合とは?しない場合のペナルティについても解説!

不動産売却で利益を得た場合、確定申告をしなければペナルティが課されてしまいます。

不動産を売却する前に、確定申告についての知識を深めておきましょう。

不動産売却における確定申告とは不動産売却における確定申告とは

確定申告とは、一年間に得た所得とそれに応じた税金を申告して納めるための手続きのことです。

会社員や公務員の方は会社側が各種税金を納める手続きをおこなっているため、確定申告を作成したことがない方も多いでしょう。

給与とは別に不動産の売却で収入を得た場合には、自ら確定申告を提出する必要があるのです。

確定申告は、不動産を売却した翌年の毎年2月16日から3月15日までの間に提出し、利益に応じた税金を納めなければなりません。

不動産売却で得た利益を譲渡所得といいます。

譲渡所得にかかる税金を譲渡所得税といい、復興特別所得税が含まれた所得税と住民税を納めます。

税額は、譲渡所得に不動産の所有年数によって決まった税率をかけあわせることで算出します。

確定申告の流れや必要書類については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【不動産売却後の確定申告】流れや必要書類について徹底解説!

確定申告が必要・不要な場合確定申告が必要・不要な場合

不動産売却で譲渡所得を得た場合は確定申告が必要ですが、赤字になった場合は確定申告不要です。

以下では確定申告が必要・不要な場合をそれぞれ詳しくご説明します。

必要な場合

不動産売却で譲渡所得を得た場合と、控除や損益通算などの特例を受けたい場合は、確定申告が必要です。

譲渡所得の算出方法は以下の計算式です。

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)

売却価格から、不動産の購入費用や仲介手数料などを差し引いて譲渡所得が発生した場合は、確定申告をしましょう。

また、一定の要件を満たした場合に受けられる控除の特例を適用すると、譲渡所得がゼロになる場合があります。

たとえば、マイホームを売却したときに、住宅の所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までの控除がされる特例があります。

この特例を適用できると、譲渡所得がゼロになる方が多いです。

結果的にゼロになる場合でも、3,000万円までの控除がされる特例の適用を受けるためには確定申告が必要です。

さらに、譲渡所得が赤字になった場合でも、一定の要件を満たせば給与や事業所得と損益を通算できる特例を受けられます。

この特例を適用するためにも確定申告が必要です。

譲渡所得を得たときと、控除や損益通算などの特例を受けたいときは確定申告をしましょう。

不要な場合

不動産売却にて譲渡所得が発生しなかった場合、確定申告は不要です。

先述したように譲渡所得は以下の計算式で算出します。

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)

売却価格から、不動産の購入費用や仲介手数料などを差し引いてゼロかマイナスの赤字になった場合、原則確定申告は不要です。

確定申告をしない場合のペナルティ確定申告をしない場合のペナルティ

不動産売却で利益が発生したにも関わらず、確定申告をしない場合には、ペナルティを課されてしまいます。

本来納める予定だった税額に、罰金が上乗せされて請求されるのです。

以下ではどのようなペナルティがあるのかをご説明します。

無申告加算税

無申告加算税とは、確定申告をしない場合に課される罰金のことです。

50万円までの税額には15%、50万円以上の税額には20%が加算されます。

しかし、税務署からの調査がおこなわれる前に自主的に申告すると、無申告加算税は5%まで軽減されます。

延滞税

延滞税とは、確定申告の期日の翌日から納付するまでの延滞日数に応じて課される罰金のことです。

納税期日を過ぎて2ヶ月以内までには約2%、2ヶ月以降には約9%が加算されます。

延滞税は自主的に申告した場合でも課される罰金のため、忘れずに申告しましょう。

過少申告加算税

確定申告を済ませても、内容に誤りがあったり本来納めるべき税金よりも少なかったりする場合、過少申告加算税が課されます。

過少申告加算税は、本来納めるべき税金から10%が加算されます。

しかし、期限内に確定申告を訂正して再提出すると、過少申告加算税は課されないため、間違いがないように作成しましょう。

重加算税

確定申告をする対象であるにも関わらず、故意に隠蔽して申告しない場合に課されるのが重加算税です。

とくに悪質な場合に課される罰金のため、35%〜40%が加算されます。

本来納めるはずの税額以上に大きな罰金が課されてしまうため、譲渡所得が発生した場合には必ず確定申告をしましょう。

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今回は不動産売却で確定申告が必要・不要な場合と、確定申告をしない場合のペナルティについてご説明しました。

確定申告が必要な場合は、譲渡所得が発生したときと、控除や損益通算の特例を受けたいときです。

一方で確定申告が不要な場合は、譲渡所得が発生しなかったときです。

正しく確定申告をしないと数々の罰金が課されてしまうため、期限内に必ず申告しましょう。

税金の知識や確定申告の作成は複雑なため、専門家に相談するのがおすすめです。

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