京都市は「空き家新税」を導入すると公表し、注目されています。
空き家の新税はいつから導入されるのか、課税対象者や課税額、対策法などさまざまな疑問が生じる方も多いでしょう。
そこで今回は、京都市で空き家を所有している方向けに、京都市に新しく導入予定の空き家新税とはどのような税金なのか、新税の対策法についてもあわせて詳しく解説します。
京都市の空き家に課される新税の概要と対策法とは?
京都市の空き家新税は、空き家の流通を促進し、京都に人を誘致するのが目的です。
そのため、活用していなかったり、活用する予定がなかったりする空き家が課税対象とされます。
利用していない空き家は、早めに対策を練りましょう。
京都市の空き家新税とは?
空き家新税は、早くて2026年に導入される予定です。
あらかじめ内容について理解を深めておきましょう。
空き家新税の課税対象や課税額、導入の目的や背景などについて以下にご説明します。
空き家新税の概要
2026年に導入を予定いている京都市の空き家新税は、正式名称は「非居住住宅利活用促進税」といいます。
もともと課されている固定資産税からさらに、同税額の半額ほどが上乗せされる予定です。
空き家新税の対象と免税対象
空き家新税の対象となるのは、京都市の市街化区域内にある、住所を有する者がいない非居住住宅です。
別荘やセカンドハウスのほかに、入気者が居ない賃貸借物件も含まれます。
一方で、以下の非居住住宅は課税が免除されます。
- 事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの
- 賃貸又は売却の募集を開始してから1年以内のもの
- 京町家といった歴史的価値のある建造物
- 新税の導入開始から5年の間は、家屋の固定資産評価額が100万円未満の物件は課税対象外(通常は20万未満が対象外)
空き家新税の税額
課税額は家屋価値割と立地床面積割を合算したものです。
まず、家屋価値割は以下の計算式で求められます。
家屋価値割=家屋の固定資産税評価額×0.7%
次に、立地床面積割は土地の固定資産税評価額によって、以下の表のような3段階の計算式に分けられます。
土地の固定資産税 | 税率 |
700万円未満 | 0.15% |
700万円以上900万円未満 | 0.3% |
900万円以上 | 0.6% |
家屋価値割と立地床面積割を合算したものは、もともと空き家に課されていた固定資産税に、同税の半額ほどが上乗せされるイメージです。
所有している空き家が課税対象であるか、税額がどれくらいになるかなどを、より詳しく知りたい場合には、無料相談を利用しましょう。
導入の背景と目的
京都市の空き家新税が導入される背景は、京都市における人口減少が要因です。
近年、京都市の土地や住宅の価格が上がっており、若年層が近隣都市へ流出しているのです。
そこで空き家を活用して若年層の誘致を図るために、空き家新税の導入が決定しました。
新税には、築年数が経ち、活用するための売却が難しいとされている家屋の固定資産評価額が100万円未満の空き家は課税対象外とされています。
このように、空き家の活用を促しながらも、物件によっては免税の配慮がされているのが特徴です。
京都市の空き家新税への対策法
京都市の空き家新税が導入されると、従来の課税額から1.5倍ほど税額が増えてしまいます。
それでは、京都市の空き家新税に対して、どのような対策法があるのか、以下にご紹介します。
空き家を賃貸物件として活用
空き家を賃貸物件として活用した場合には、空き家新税の免税対象となります。
また、賃貸として活用すると、京都への移住を検討している若年層へ住居を提供することにより、京都の人口増加の貢献が可能です。
さらに、家賃収入を期待できるメリットもあります。
しかし、賃貸物件を募集して1年を超えても入居者が現れないと課税対象となったり、物件の状態によってはリフォームやリノベーションをおこなわなければならなったりする場合があります。
物件の状態や立地などから、賃貸物件として向いている空き家であるかを見極めましょう。
空き家を売却
将来利用する予定がない空き家は、売却する方法がおすすめです。
空き家を売却すると、そもそも課税対象者から外れるからです。
また、空き家を売りに出してから1年以内は免税対象にも該当されます。
さらに、居住者がいない空き家は放置していると、劣化のスピードが急速に進み、資産価値がどんどん減っていきます。
そのため、利用する予定がない空き家は、税金や管理の負担を省くことにくわえて、建物の劣化によって資産価値が下がっていく前に、早々に売却するとよいでしょう。
京都の空き家を放置するデメリットや売却方法については、以下の記事でも詳しくご紹介しています。
京都の空き家を売りたい方必見!放置するデメリットと売却方法をご紹介
京都市の空き家新税についての無料相談はライズ不動産販売へ!
今回は、京都市が新たに導入する空き家新税について解説しました。
空き家新税は早くて2026年に施行される予定です。
非居住住宅が課税対象であり、建物には固定資産税評価額×0.7%の税率が、土地には固定資産税評価額が3段階に分けられて0.15〜0.6%の税率が課せられます。
対策法としては賃貸物件で活用したり売却したりするのがおすすめです。
京都市の空き家新税に関する疑問点などは、ライズ不動産販売での無料相談をぜひご活用ください。