京都で民泊を売りたい方必見!売却にかかる費用や注意すべき点とは?

京都で民泊を売りたい方必見!売却にかかる費用や注意すべき点とは?

京都で民泊を経営しているが後継者もいないため、そろそろ売却をしようかと考えている方もいらっしゃるでしょう。

しかし京都の民泊を売却する際には、さまざまな費用がかかります。

そこで今回は、京都で民泊の売却を検討している方向けに、売却する際にかかる費用と注意すべき点についてご説明します。

目次

京都の民泊を売却するために必要な諸費用と注意点について

民泊を売却するためには手数料や税金などのさまざまな費用が必要です。

また、節税対策である3,000万円告別控除の適用が受けられること、不動産会社選びが重要なことが注意点としてあげられます。

ここでは民泊を売却するために必要な費用と注意点についてご紹介します。

民泊の売却に必要な費用

民泊を売却するためには、以下のような費用が必要です。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 譲渡所得税
  • 抵当権抹消手続き費用(ローンが残っている場合)
  • その他費用

「予想よりも費用がかかってしまった」と思わないためにも、事前にかかる費用を把握しておくのがおすすめです。

仲介手数料

仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払う報酬です。

売却が成功した場合にのみ支払う成功報酬であり、法律によって上限額が定められています

仲介手数料の上限額の計算方法は以下のとおりです。

売却価格 仲介手数料の上限額
売却価格200万円以下 売却価格×5%+消費税
売却価格200万円超え400万円以下 売却価格×4%+消費税
売却価格400万円を超える部分 売却価格×3%+消費税

たとえば民泊を5,000万円で売却した場合の仲介手数料は、約170万円です。

売却に至らなかった場合には、仲介手数料を支払う必要はありません。

印紙税

印紙税とは、売買契約書に収入印紙を貼り付けて納める税金のことです。

売買契約書1通につき収入印紙を1枚貼り付け、押印する必要があります。

印紙税は、売買契約書に記載された成約価格によって税額が決まります。

たとえば、民泊を5,000万円で成約した場合の印紙税は3万円です。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、民泊を売却して収益を得た場合に発生する税金です。

民泊を売却した翌年に確定申告をおこなって納めます。

譲渡所得税を算出するには、まずは以下の計算式によって譲渡所得を算出します。

譲渡所得=売却価格-(取得費用+譲渡費用)

取得費用とは、民泊を取得したときの購入費用と仲介手数料です。

譲渡費用は、民泊を売却するときにかかった仲介手数料や税金などの費用です。

次に、民泊の所有年数によって定められた税額を掛け合わせます。

民泊の所有期間が5年以内だと約40%、5年を超えた場合には約20%の税額を掛け合わせて譲渡所得税を算出します。

抵当権抹消手続き費用(ローンが残っている場合)

民泊の購入時に組んだローンが残っている場合には、売却時に抵当権抹消手続きをおこなわなければなりません。

抵当権抹消の登録免許税には、不動産1つにつき1,000円の費用が必要です。

また、抵当権抹消手続きは複雑なため、司法書士へ依頼することが一般的です。

司法書士への依頼の相場費用は、約1万5千円です。

その他費用

そのほかにも民泊の売却時には、測量費や解体費、ハウスクリーニング費用などが必要なケースがあります。

まず、築古物件のため、解体してから売却する場合には解体費が必要です。

解体費用には、面積はもちろんですが立地や構造などによっても解体費が異なります。

また、民泊を売却する際に測量が必要な場合には、測量費が必要です。

測量したのが過去の古い計測であると、隣地所有者とのトラブルを未然に防ぐためにも、測量をおこなってから売却します。

さらに、民泊をそのままの状態で売却する場合、室内の魅力を上げるためにもハウスクリーニングをおこなうのがおすすめです。

京都で民泊を高く売却するポイントについては以下の記事でご紹介していますのでぜひ参考にしてください。

京都で民泊を早く売却するポイントは?買取のメリットについても解説

民泊を売却するときの注意点

民泊を売却するときの注意点

民泊を売却するときには、3,000万円の特別控除が適用される場合があることと、不動産会社選びには注意しましょう。

民泊を売却するときの注意点を、以下にてご紹介します。

3,000万円特別控除について

民泊の一部を居住用として利用していた場合に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除される特例が適用されます。

譲渡所得が控除されると、譲渡所得税の節税対策になります。

居住用に利用されていた部分にのみ、3,000万円特別控除が適用できる点には注意してください。

ただし、居住用部分が全体の90%以上を占めている場合には、建物と土地のすべてにおいて3,000万円特別控除の特例が適用されます。

まずは、売却したい民泊の居住用部分の面積を算出しましょう。

不動産会社選びが重要

民泊を売却するときは、不動産会社選びが重要です。

なぜならば、不動産会社によって得意・不得意があるからです。

民泊の売却に実績がある不動産会社を選びましょう。

また、とくに京都の民泊は、特有の京町屋である建物をそのまま活かした民泊が多いです。

このような京都特有の民泊を売却するためにも、地域に根ざした京都の不動産会社を選ぶことが大切です。

京都の民泊の売却を依頼するならライズ不動産販売へ!

今回は、京都の民泊を売却する際にかかる費用や注意すべき点についてご説明しました。

民泊の売却には、以下の費用が必要です。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 譲渡所得税
  • 抵当権抹消手続き費用(ローンが残っている場合)
  • その他費用

また、京都の民泊を売却する際には、3,000万円の特別控除が適用される場合がある点と、不動産会社選びが重要な点には注意しましょう。

京都の民泊の売却を依頼するなら、ライズ不動産販売へお任せください。

弊社ライズ不動産販売は、京都に根づいた不動産会社であり、京都の古民家について知り尽くしたスペシャリストでもあります。

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