「不動産売却の仲介手数料とは?」
「不動産売却の仲介手数料の相場は?」
上記のように、不動産売却時の仲介手数料に関して疑問を抱えている方はいるのではないでしょうか。
不動産売却の仲介手数料とは、売買が成立した際に不動産会社に払う手数料のことです。
不動産売却の仲介手数料の相場や仲介手数料の早見表について解説しています。
これから不動産の売却を検討している方は、参考にしてください。
不動産売却の仲介手数料とは売買が成立した際に不動産会社に払う成功報酬のこと
不動産会社との媒介契約における仲介手数料とは、売買が成立した場合にのみ発生する成功報酬のことです。
仲介手数料は、売買を促進するための不動産会社の活動に対する報酬なので、売買が成立しなかった場合は請求されません。
具体的には、不動産情報サイトへの情報掲載、新聞広告、チラシ配布などの販売活動が含まれます。
- 不動産情報サイトへの情報掲載:幅広い購入希望者に物件をアピール
- 新聞広告:地域住民への認知度向上
- チラシ配布:近隣住民への周知
これらの活動により、売買が成立すれば、不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払います。
売買契約をスムーズに進めるためには、不動産会社のサポートは必要不可欠です。
仲介手数料の仕組みを理解し、信頼できる不動産会社を選ぶことで、安心した取引を実現しましょう。
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不動産の仲介手数料は法律で上限が決められている
不動産の仲介手数料は法律で上限が決められています。
宅建業法第46条で、業者が国土交通大臣の指定した額を超える報酬を受け取ることを禁じています。
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
引用:宅地建物取引業法 | e-Gov法令検索
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
仲介手数料は、事務所内の目に付きやすい場所に提示しなければならない規定もあり利用者が契約前に手数料を確認できるようになっています。
さらに、仲介手数料は法律で課税対象とされているため、算出された料金には消費税が加算されます。
ただし、不動産会社によっては税込み表示を行っている場合もあるので、気になる場合は事前に確認しておくことが大切です。
不動産の仲介手数料は売買契約締結時と引き渡し時に半額ずつ支払うのが一般的
不動産売買における仲介手数料の支払いは、一般的に「売買契約締結時」と「引き渡し時」の2回に分けて、半額ずつ支払うのが一般的です。
売却時の流れでは、まず売却相場を調査し、不動産を査定してもらいます。その後、依頼する不動産会社を選び、媒介契約を締結します。
- 不動産を査定に出す
- 依頼する不動産会社を決める
- 媒介契約を締結する
- 売却活動をする
- 買主が確定したら売買契約を締結する ※仲介手数料を半額支払う
- 決済と物件の引き渡し ※仲介手数料を半額支払う
売り出し価格を決定し、売却活動を開始します。
買主が見つかったら売買契約を結び、この際に仲介手数料の半額を支払います。
最後に、決済と物件の引き渡し時に残りの半分を支払います。
仲介手数料の支払い方法は、一括での支払いも可能です。
売買契約後には、住宅ローン取得のための諸費用や引っ越し費用など多くの支払いが必要となるため、資金繰りを考慮し売買契約時と引き渡し時の2回に分割したほうが安心です。
不動産売却の仲介手数料の相場は売買価格によって異なる
不動産売却の仲介手数料は、売買価格によって変わってきます。
一般的な相場や「不動産売却の仲介手数料の早見表」を作成したので紹介していきます。
売買価格の3%+6万円+消費税が一般的
不動産売買における仲介手数料は、売買価格の3%+6万円+消費税が一般的です。
先述紹介したように宅建業法によって上限額が規定されています。
仲介手数料は物件価格によって上限額が異なります。
売買額が400万円を超える場合 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
---|---|
売買額が200万円超~400万円以下の場合 | 売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
売買代金が200万円以下の場合 | 売買価格(税抜)×5%+消費税 |
上記が計算式で仲介手数料の上限額を確認することができます。
不動産の物件価格は、400万円以上するものが大半を占めているため、「売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税」が適応されるのが一般的です。
例)売買価格が2600万円の場合
売買価格(税抜)2600万円×3%+6万円+消費税=924,000円
また、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を請求することは法律違反です。
契約する際には、適切な仲介手数料かどうかを判断するためにも、上限額について把握するようにしましょう。
不動産売却の仲介手数料の早見表
不動産売却の仲介手数料の早見表は以下の通りです。
売買価格 | 仲介手数料 | 計算式 |
---|---|---|
200万円 | 11万円 | 売買価格(税抜)×5%+消費税 |
400万円 | 19.8万円 | 売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
600万円 | 26.4万円 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
1000万円 | 39.6万円 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
1500万円 | 56.1万円 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
2000万円 | 72.6万円 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
2500万円 | 89.1万円 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
3000万円 | 105.6万円 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
4000万円 | 138.6万円 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
5000万円 | 171.6万円 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
6000万円 | 204.6万円 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
仲介手数料は、不動産売却にかかる費用の一つであり、金額はかなり大きいため、把握することが大切です。
しかし、多くの人が仲介手数料について、曖昧な知識のまま支払ってしまっています。
仲介手数料について正しい理解がないと、資金不足によって不動産売却ができなくなったり、悪質な不動産業者に騙されるリスクがあります。
そのため、仲介手数料に関する知識をしっかり身につけることは、不動産取引を安全に行う上で非常に重要になります。
不動産売却の仲介手数料を安くするためには複数会社に相談して見積もりを取る
仲介手数料は不動産会社によって異なるため、複数の業者で見積もりを取り比較することで安い業者を選ぶことができます。
仲介手数料は、売却額によって決まるため、査定額に対する割合を比較する必要があります。
仲介手数料が安いだけでなく、査定額や販売計画も納得できる会社を選ぶことが重要です。
仲介手数料が安い業者は、積極的に販売活動をしてくれないこともあるので注意するようにしてください。
仲介手数料を少しでも安くしたい方は、複数の業者で条件を比較してから契約しましょう。
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不動産売却の仲介手数料に関するよくある質問
不動産売却の仲介手数料に関するよくある質問について紹介していきます。
- 仲介手数料6万円の意味は何ですか?
- 不動産売却の仲介手数料の計算式は?
- 不動産売却の仲介手数料の勘定科目は?
- 仲介手数料6万円の意味は何ですか?
-
不動産売買における仲介手数料の上限額は、売買価格によって異なり、以下の計算式で算出されます。
売買額が400万円を超える場合 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 売買額が200万円超~400万円以下の場合 売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税 売買代金が200万円以下の場合 売買価格(税抜)×5%+消費税 しかし、これらの計算式をすべて適用すると複雑になってしまうため、「3%+6万円」という速算式が使われています。
この「6万円」は、400万円以下の部分の3%と4%、5%の差額です。
0~200万円: 5% – 3% = 2%
200~400万円: 4% – 3% = 1%それぞれの差額を金額に換算すると、
0~200万円: 200万円 × 2% = 4万円
200~400万円: 200万円 × 1% = 2万円となり、合計で6万円となります。
例:1000万円の売買の場合上記の計算式を用いると、
0~200万円: 200万円 × 5% = 10万円
200~400万円: 200万円 × 4% = 8万円
400万円超: 600万円 × 3% = 18万円
合計:10万円 + 8万円 + 18万円 = 36万円となり、「3%+6万円」の速算式と一致することが分かります。
このように、3%+6万円は、仲介手数料を簡単に計算するための数式であり、6万円は端数を調整するための固定の金額です。
物件価格によって手数料が変動する場合でも、6万円は適用されるため、計算が簡単になります。
- 不動産売却の仲介手数料の計算式は?
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売買額が400万円を超える場合 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 売買額が200万円超~400万円以下の場合 売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税 売買代金が200万円以下の場合 売買価格(税抜)×5%+消費税 売買価格400万円以上の場合の計算式(消費税率10%の場合)
(売買価格×3%+6万円)×1.1上記が不動産売却の仲介手数料の計算式になります。
売買価格が3500万円の場合は以下の通りです。
(売買価格3500万円×3%+6万円)×1.1=1,221,000円
- 不動産売却の仲介手数料の勘定科目は?
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不動産売却を行なった際に支払った仲介手数料の勘定科目は、個人事業主と法人どちらも、「支払手数料」になります。
仲介手数料のみの記載例 借方 貸方 勘定科目 金額 勘定科目 金額 支払手数料 1,056,000 普通預金 1,056,000 不動産売却における仲介手数料の仕訳は、基本的には「支払手数料」勘定に計上し、支払った金額を借方に、支払いに使用した口座を貸方に記載します。
しかし、売却益や手付金などを含む場合は、個人事業主と法人とで仕訳方法に違いがあるので注意が必要です。
まとめ
今回は、「不動産売却の際の仲介手数料」について紹介してきました。
不動産売却時の仲介手数料は、一般的には以下の計算式で算出されます。
売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
上記の計算式をもとに、自身で仲介手数料を把握して、委託する業者を選ぶようにしてください。
また不動産業者を選ぶ際は、複数社で見積もりを取り、仲介手数料や査定額を比較して条件の良い業者を選ぶこともおすすめです。