相続には多くの税金がかかる?京都で土地売却をする方必見の節税対策

相続には多くの税金がかかる?京都で土地売却をする方必見の節税対策

京都で相続した土地売却をする時には、どれくらいの税金が発生するのかが気になる方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

相続した土地は、取得費が分からないことが多く、売却すると売買代金の2割弱の税金が発生します。

今回は、高額な税金がかかりやすい京都で、相続した土地売却をする時の、節税対策をご紹介していきます。

目次

相続には多くの税金がかかる?京都で土地売却をする方必見の節税対策

京都で土地売却する時に発生する税金には、一定の条件を満たしていれば控除される特例があります。

他にも当時の取得費を判明させることや、京都で土地売却する時にかかった費用を計上することによって節税対策ができます。

損をしないできちんと節税対策をおこなうためにも、京都で土地売却する時に発生する税金を理解しておきましょう。

京都で相続した土地売却をする時に発生する税金の種類とは?

京都で相続した土地売却をする時に発生する税金の種類とは

まずは京都で土地売却をする時に発生する主な税金をご説明します。

登録免許税

京都での土地売却は、その土地の所有者でしか売却をおこなえません。

ですから、相続した土地には、名義変更が必要です。

相続による名義変更の登録免許税は、以下の計算式で求めます。

固定資産税評価額×0.4 %

印紙税

京都で土地売却の時に交わす売買契約書は、課税文書なので税金が発生します。

売買契約書に記載された契約金額によって以下のように印紙税は決まり、印紙を貼って消印をおこなうことで納めます。

  • 契約金額が1千万円を超え5千万以下の場合:1万円
  • 契約金額が5千万円を超え1億円以下の場合:6万円
  • 契約金額が1億円を超え5億円以下の場合:10万円

譲渡所得税

京都の土地売却で収益がある場合に発生するのが譲渡所得税です。

収益がなかった場合には譲渡所得税は発生しません。

譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得=土地売却価格−取得費−土地売却諸経費×税率

この税率は、所有期間によって変わります。

土地の所有期間が5年以下の場合には、短期譲渡所得となり税率は39.63%です。

所有期間が5年を超えた場合には、長期譲渡所得となり税率は20.315%です。

取得費とは、当時に土地を取得したときの費用を指しますが、相続の場合それらが不明であることも。

取得費が不明の場合には、概算取得費で算出できます。

概算取得費は土地売却価格×5%にて求めます。

冒頭でもご説明したとおり、相続した土地の取得費が不明の場合には、売却すると総額で売買代金の2割弱の税金が発生してしまうので注意が必要です。

京都で相続した土地売却のときに発生する税金の節税対策とは?

京都で相続した土地売却のときに発生する税金の節税対策とは

それでは、京都で土地売却する時に発生する税金の主な節税対策をご紹介します。

取得費を判明する

京都で相続した土地の取得費が不明の場合は、概算取得費を求めると先述しましたが、この概算取得費になると譲渡所得が高くなってしまいます。

そこで取得費を判明するだけでも大きな節税対策になるのです。

相続した土地の取得費を判明するための方法を以下にご紹介します。

  • 当時の売買契約書を探す
  • 土地購入時の通帳を探す
  • 当時に土地を販売していた会社、仲介を依頼した不動産会社、売主に売買契約書のコピーをもらう
  • 住宅ローンの契約書から購入額を割り出す
  • 抵当権設定額から推測する

できれば実際の土地取得費で計上しましょう。

土地売却諸経費を漏れなく計上する

譲渡所得税の節税対策をするためにも、土地売却時にかかった諸経費を漏れなく計上しましょう。

諸経費は土地売却して得た収入からマイナスできる費用なので、多いほど譲渡所得税を節税できます。

土地売却諸経費になるものは以下のとおりです。

  • 不動産会社に依頼した時に発生する仲介手数料
  • 売主側が負担する印紙税
  • 貸家を売るために、借家人に家屋を明け渡してもらうために支払った立退料
  • 建物の解体費
  • 売買契約締結後に、さらに有利な条件で売るために最初の契約者に支払う違約金

諸経費は、土地売却の時に直接必要になった費用なので、維持管理をおこなっていた時に支払っていた費用は含まれません。

土地の所有期間が5年を超えると節税になる

先述したように土地の所有期間によって譲渡所得の税率が変わります。

5年を超えると税率が半分ほどまでに安くなるので、節税対策になります。

土地の所有期間は、相続する前の所有期間も含まれます。

マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円特別控除

マイホームを売却した時にある一定の条件を満たしていれば、譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。

マイホームの売却となっていますが、相続した親のマイホームを取り壊して更地にした場合にも利用できます。

3,000万円の特別控除を利用した場合の譲渡所得の計算式は以下のように求められます。

譲渡所得=土地売却価格−取得費−土地売却諸経費−3,000万円

3,000万円の控除によって譲渡所得がマイナスになれば譲渡所得税は発生しません。

プラスになったとしても譲渡所得税はかなり抑えられるので、充分な節税対策になります。

3,000万円の特別控除は、大きな効果が期待できるので、ご自身の土地の売却にも該当するのか必ず確認してください。

3,000万円特別控除については、以下の記事で詳しく説明されているので参考にしてください。

【京都で不動産売却】税金軽減に繋がる3,000万円特別控除とは

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

京都で相続した土地を一定期間の間に譲渡した場合に、相続税が課税された人に限り、一定額の相続税額を取得費に加算できる特例です。

相続税が発生するのは極めて少ないケースなのですが、対象の方は節税対策になりますので確認しましょう。

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今回は、京都で相続した土地売却の際の節税対策についてご紹介しました。

京都で相続した土地売却には高額な税金がかかるため、節税対策が必須です。

当社にはファイナンシャルプランナーも在席しております。

京都の家を売りたいとお考えの方は、この記事を参考にして、ぜひライズ不動産販売に査定の依頼をしてみてください。

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