北区 「京町家条例指定地区」エリアWorks ホーム売却実績北区 「京町家条例指定地区」エリア 2020年9月 北区 担当者からのコメントComment 担当:宮川和秀 運悪く「京町家条例に基づく指定地区」内。 京町家の保全及び継承の為、京都市が一方的に決めた指定地区。市内に⑫地区ある。 京町家の定義も結構あやふや。売主様に変わって猛抗議したがどうすることも出来ず。解体工事に取り掛かれるのは申請してから1年後。老朽化の激しい中古戸建だった為、建て替え用地としての需要のみ。「果たして、契約取得後1年後でないと解体出来ないという不動産を買う人はいるのだろうか??」と半信半疑で販売を開始。2カ月反響ゼロ。「このエリア限定で探してました。ローンを使う訳ではないので建て替えの計画もゆっくり進めます。。」というお客様が現れ、無事成約。 価格交渉も入ったが、売主様の許容範囲内。 「100人の方に気に入ってもらう必要はない。1人の方に気に入ってもらえれば物件は売れる。」という典型的な例でした。 一覧ページへ戻る
担当者からのコメント
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京町家の保全及び継承の為、京都市が一方的に決めた指定地区。市内に⑫地区ある。
京町家の定義も結構あやふや。売主様に変わって猛抗議したがどうすることも出来ず。解体工事に取り掛かれるのは申請してから1年後。老朽化の激しい中古戸建だった為、建て替え用地としての需要のみ。「果たして、契約取得後1年後でないと解体出来ないという不動産を買う人はいるのだろうか??」と半信半疑で販売を開始。2カ月反響ゼロ。「このエリア限定で探してました。ローンを使う訳ではないので建て替えの計画もゆっくり進めます。。」というお客様が現れ、無事成約。
価格交渉も入ったが、売主様の許容範囲内。
「100人の方に気に入ってもらう必要はない。1人の方に気に入ってもらえれば物件は売れる。」という典型的な例でした。