不動産売却の税金はいつ払うもの?支払うタイミングを解説
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不動産売却の税金はいつ払えばいいの?

不動産売却を行った場合、支払う税金は一つだけではありません。

いくつか種類があり、またいつ支払うかも異なります。

不動産売却を行う予定がある方にとって、税金は気になる事柄の一つです。

ここでは、支払う税金の種類や支払いのタイミングなどについて、詳しくご紹介します。

 

不動産売却にかかる税金の種類とは?

不動産売却の税金の種類4つ

不動産売却をする際、負担しなければならない税金は主に4つです。

「印紙税」、「譲渡所得税」、「住民税」、「登録免許税」となっており、それぞれ支払いのタイミングが異なります。

必ずしも全て支払うわけではありませんが、支払いにミスがないように、それぞれの支払いタイミングについて見てみましょう。

 

印紙税

印紙税とは、不動産の売買契約書や譲渡証明書など重要書類に課税される税金です。

印紙代を支払うタイミングは、「売買契約時」です。

支払う金額は、売買に使用した金額によって変わります。

租税特別措置法による軽減措置があり、令和6年3月31日までに作成された対象書類は、軽減措置の対象になります。

例えば、契約金額が100,000円以上500,000円以下であれば、200円を納付する形です。

 

契約金額

本則税率

軽減税率

10万円を超え 50万円以下のもの

400円

200円

50万円を超え 100万円以下のもの

1,000円

500円

100万円を超え 500万円以下のもの

2,000円

1,000円

500万円を超え1千万円以下のもの

10,000円

5,000円

1千万円を超え5千万円以下のもの

20,000円

10,000円

5千万円を超え 1億円以下のもの

60,000円

30,000円

1億円を超え 5億円以下のもの

100,000円

60,000円

5億円を超え 10億円以下のもの

200,000円

160,000円

10億円を超え 50億円以下のもの

400,000円

320,000円

50億円を超えるもの

600,000円

480,000円

 

出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

 

譲渡所得税

譲渡所得税は、土地や建物といった不動産を譲渡(売却)した際の利益に課税される税金です。

支払いを行うタイミングは、「不動産を引き渡した翌年の確定申告時」です。

確定申告は、基本的に2月16日~3月15日の間に申請を行い、期限となる3月15日までに納税する必要があります。

振替納税をする場合は直接納税する必要はなく、4月24日に自動で振替が可能です。

納付期限を過ぎても納税自体は可能ですが、その場合は延滞料がかかることに注意しましょう。

譲渡所得税の計算方法は下記の通りです。

 

①収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

②課税譲渡所得金額×税率(長期譲渡所得15.315%、短期譲渡所得30.63%)=所得税額

 

出典:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

 

課税譲渡所得金額は、不動産売却で①式における収入金額が発生していない場合には納税の必要がありません。

また、収入金額が発生していても、特別控除によって税金がかからないことがあります。

さらに②の式の税率は、不動産の所有時期が1月1日時点で5年を超えている場合は長期譲渡所得に、5年以内であれば短期譲渡所得に当たります。

 

住民税

住民税は、道府県民税や市町村民税といった県や市などに納める税金を指します。

支払うタイミングは、「不動産を売却した翌年の5月以降」です。

個人事業主であれば、6月頃に納付書が送られてくるため、自分で納める必要があります。

一方会社に勤めているような給与所得者であれば、5月以降の給与から差し引く形で支払います。

税額は、長期譲渡所得であればその5%、短期譲渡所得であればその9%を納める計算です。

 

出典:国税庁「土地や建物を売ったとき

 

登録免許税

登録免許税は、不動産の名義変更(登記)を行う際に課税される税金です。

不動産売却の際、抵当権の抹消登録や住所変更登記などを行う場合に必要になります。

他にも、相続、贈与などの際にも納めることになる税金です。

土地を引き渡す際には買主が所有権移転登記を行いますので、それと同時期、あるいはそれより以前に終わらせておくことになります。

つまり支払いタイミングは、「不動産を引き渡すときか、それ以前」です。

税率は下記のようになっています。

 

内容

課税標準

税率

軽減税率(措法72)

売買

不動産の価額

1,000分の20

令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15

相続、法人の合併または共有物の分割

不動産の価額

1,000分の4

その他(贈与・交換・収用・競売等)

不動産の価額

1,000分の20

 

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表

 

不動産売却の場合は「不動産の価額÷1,000×20」で求められます。

例えば、100万円の不動産を売却した場合は、2万円となります。

 

計算式)1,000,000÷1,000×20=20,000

 

また、個人で法務局に依頼も可能ですが、司法書士に依頼するのであれば、依頼料として1~2万円ほど追加でかかる点に注意が必要です。

 

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この記事では、不動産売却時に支払う税金の種類や、支払いのタイミングなどについてご紹介しました。

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売却時に必要な書類については、以下の記事をぜひ参考にしてください。

知って安心!不動産売却時に用意するべき必要書類をご紹介

 

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